
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
主催 | 一般社団法人日本鳶工業連合会 |
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取得資格 | 6時間講習 18歳以上 |
1.5時間講習 18歳以上で6ケ月以上の作業従事経験を有する者 |
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日程 | 平成30年12月23日(日) |
平成31年1月20日(日) | |
講習時間 | 6時間講習: 8:00-15:00 |
1.5時間講習: 15:30 | |
講習料 | 6時間講習 ¥9.500- (税込・テキスト代含む) |
1.5時間講習 ¥5.500- (税込・テキスト代含む) |
*6時間講習は、実技がありますので、フルハーネスを持参してください。
*各講習定員40名とし、定員になり次第、締め切らせていただきます。

フルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を用いて作業する労働者に対して、特別教育が義務化されます!
厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。これにより2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。
今回の法改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえ、墜落などの労働災害を減らし、安全性の向上を図るものです。
2019年2月1日より施行
①「安全帯」の名称は「墜落制止用器具」に変更
従来の安全帯のうち 「胴ベルト型(U字つり)」は、墜落制止用器具から除かれました。
②墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則
ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト(一本つり)型」の使用ができる。
③特別教育の義務化
該当業務(※1)を行う労働者は、特別教育(学科4.5h+実技1.5h)を受講する必要があります。ただし、一定の条件のもとに教育の一部を省略することが可能な場合があります。
※すでにフルハーネス型の安全帯の使用経験が6月以上ある方は、講習の内容を一部省略できる可能性があります。


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